遺産相続って へのコメント(No.22

  • No.21 風が吹けば桶屋が儲かる

    25/07/30 15:00:36

    前妻が再婚していて、こどもがその夫と養子縁組していたら、相続権はなくなる。再婚してても養子縁組してなかったら相続権は持続する。
    だったと思う。

  • No.22 親しき仲にも礼儀あり

    25/07/30 22:31:41

    >>21
    前妻の夫と養子縁組しても、実の父の相続権は無くならないよ。養子縁組は親を増やす手続きであって、親を替える手続きではないんだよ。

    特別養子縁組なら相続権は無くなるけどね。

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