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育休中、夫が妻にお金を貸すという考え方
25/07/30 15:00:36
前妻が再婚していて、こどもがその夫と養子縁組していたら、相続権はなくなる。再婚してても養子縁組してなかったら相続権は持続する。 だったと思う。
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/07/30 22:31:41
>>21 前妻の夫と養子縁組しても、実の父の相続権は無くならないよ。養子縁組は親を増やす手続きであって、親を替える手続きではないんだよ。 特別養子縁組なら相続権は無くなるけどね。
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No.21 風が吹けば桶屋が儲かる
25/07/30 15:00:36
前妻が再婚していて、こどもがその夫と養子縁組していたら、相続権はなくなる。再婚してても養子縁組してなかったら相続権は持続する。
だったと思う。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.22 親しき仲にも礼儀あり
25/07/30 22:31:41
>>21
前妻の夫と養子縁組しても、実の父の相続権は無くならないよ。養子縁組は親を増やす手続きであって、親を替える手続きではないんだよ。
特別養子縁組なら相続権は無くなるけどね。