• No.83 三日坊主

    25/06/06 10:43:12

    「貸したものを壊された 弁償」でweb検索したら、故意の場合は相手に支払い責任があるけど過失の場合は話し合いで相談しましょうねって感じだった。
    要は示談ですね。
    支払いを求めるなら相手家にしつこく連絡するか、後はもう弁護士入れてさっさと示談にした方がいいかと思います。

    学校で怪我したり備品破損した時の為の学校の任意保険に入っているなら、学校側に今回の件も学校行事関連の中での破損だからその保険で支払いできる筈だと押すのはありだと思います。
    友人さんの公立云々はそういう保険や学校が不測の事態に出せる金銭的な面において公立よりも私学の方が余裕があるとかそういう話ですかね。

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