• No.4 恩を忘れるな

    25/03/14 16:25:17

    ■ずさんだった入国管理局の「在留資格の認定」

    2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定された在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。

    具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系3世」「中国残留邦人」等です。

    そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。

    ところが、当時の新聞記事(※)には以下のように書かれています。

    「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」

    ※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」

    ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。

    続く

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