• No.97 進むべき道がある

    25/03/06 17:13:57

    特に言われるのが、「マンションへのポスティングは違法」ということですが、こちらも最新の裁判では無罪となっています。

    21年1月22日、最高裁第二小法廷により、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為(=チラシお断り)」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではない」という判決が確定されています。

コメント

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返信コメント

  • No.104 匿名

    25/03/10 09:10:07

    >>101違います!

    あなたが示した事件の論点は

    【チラシを投函したこと】

    ではなく

    【オートロックを無断で解錠し無許可でマンションに入ったこと】

    ですよ。

    分譲マンションは、宅配業者向けの集合ポストがあって、そこにチラシ投函拒否かどうかもシールなどで示してあります

    そして、管理人さんがしっかりしているマンションについては、毎回許可を取ったうえで投函するので

    すべてのポスティング業務がこの事件に当てはまるわけがないですし、この事件の犯人がしたことはポスティング業者としても有り得ない規定違反。

    普通、分譲マンションならエントランスにある集合ポストに投函するのが常識です。

  • No.105 自分を超える挑戦をしよう

    25/03/10 09:11:17

    >>101
    あなたみたいに無闇に通報する人は業務妨害で捕まりますよ。無知のくせに慎みなさい。

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