• No.97 進むべき道がある

    25/03/06 17:13:57

    特に言われるのが、「マンションへのポスティングは違法」ということですが、こちらも最新の裁判では無罪となっています。

    21年1月22日、最高裁第二小法廷により、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為(=チラシお断り)」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではない」という判決が確定されています。

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