• No.391 苦あれば楽あり

    25/02/28 10:23:10

    見積額の変遷と実際の振込額の整合性が重要だと思う。

    公職選挙法違反が疑われ始めて、実際に払ってしまった70万円のと辻褄を合わせるためにあの請求書を作ったと疑われているよね。
    仮に当初の見積書に当初から請求書を完全に一致する費目と金額が記載されていたのであれば、斎藤氏側の弁解は通る可能性があるけど、逆に金額が一致しているものの違う費目で法的に支出を禁止されているものであったり、禁止されていなかった支出だとしても費目に齟齬があれば、斎藤氏の弁解の信用性は吹き飛ぶよ。

    70万円の趣旨については、印刷業者の見積を確認する必要がある。
    選挙実務上、得票数が確定した後に、印刷業者からまとめて選管に請求するので。
    印刷業者の当初見積もりにデザイン費用等が計上されているのかどうか。
    その額が斎藤陣営のメルチュ請求書と整合しているかどうか。
    もう捜査関係事項照会で取得済みだろうね。
    弁護人はそこまで意識しないと過誤になる。

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