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座って乗る「電動キックボード」で事故 重体だった75歳男性が死亡 免許不要の手軽さに潜む危険【長崎】
長崎放送長崎放送
2024年12月4日(水) 07:30
ことし10月、長崎市で「電動キックボード」に乗って走行中に転倒し、意識不明の重体となっていた75歳の男性が亡くなっていたことが分かりました。
この事故は、10月30日の午後1時半頃、長崎市片淵5丁目の片側2車線下り坂の県道で、75歳の男性が「電動キックボード」の側で意識不明で倒れているのが見つかったものです。男性は重体で病院に搬送され、治療が続いていました。
警察によりますと、男性は今月15日、重症頭部外傷のため亡くなったということです。
男性は《座席が付いたタイプ》の電動キックボードに乗っており、下り坂を走行中に転倒したとみられています。近年、若者だけでなく、高齢者の新たな移動手段としても注目されている「電動キックボード」については、去年の法改正で、条件を満たせば《免許不要》で車道も歩道も走行できるようになっており、手軽さの反面、その危険性が指摘されています。
続く
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No.19 アニメーター
24/12/05 09:07:54
座席つきのキックボードなんてあるんだーと思ってググってみたけど、これなら自転車の方が使い勝手よさそう
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No.1 主 アイドル
24/12/04 14:49:33
■大半の電動キックボードが「免許不要」
16歳以上が乗ることができる「電動キックボード」。2023年7月の法改正で、条件を満たせば運転免許不要で乗れるようになりました。大半の電動キックボードが「免許不要」に該当するとみられます。
【免許不要の電動キックボード】
★「特定小型原動機付自転車」に該当
<条件>
・長さ(前輪~後輪)190cm以下かつ幅60cm以下
・時速:最大20キロ以下
・出力:0.6キロワット以下
★基本的に車道走行。
ただし、時速6キロ以下モードに切り替えれば、歩道も走行可能
★ヘルメット着用は「努力義務」
【車の運転免許が必要な電動キックボード】
★「原付バイク」に該当
<条件>
特定小型原動機付自転車に該当しないもの
■警察では注意喚起
警察によりますと、電動キックボードはコンパクトで手軽に乗れる反面、路面の凸凹を拾いやすく、バランス感覚や体力、回避能力、操縦技術なども必要な乗り物です。
警察は、ルールを理解し安全に乗れば便利な乗り物であるとする一方、生身の状態で乗る危険性や自転車よりもスピードが出ること、バランスを取って乗る乗り物であることも理解して利用することが必要としており、ヘルメットの着用、車道の場合は第一通行帯の左寄りの通行を心がけ、安全に乗って欲しいと呼びかけています。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1584974
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