• No.2 税理士

    24/10/09 23:31:20

    ──斎藤前知事は告発文書について、「真実相当性(真実と信ずるに足りる相当の理由)」がないため、公益通報として保護の対象とはならないと主張しています。

    奥山氏:例えば、知事側近の部長が業者にコーヒーメーカーを送らせ、実際に半年間、その管理下に置いていたことが明らかになっています。視察やPRなど公務の対価として知事周辺の個人によってコーヒーメーカーが受領された、そのように信ずるに足りる相当の理由があるように思われます。額が小さいので刑事立件されることはないでしょうが、だからといって、収賄罪の成立が妨げられるわけではありません。昔、東京地検特捜部が大手銀行や証券会社の幹部らによる大蔵官僚や日本銀行課長への接待を贈収賄事件として立件したことがありましたが、その際には、1件1万3千円程度の飲食接待も含め接待を1件ずつ贈収賄該当の行為ととらえ、それを積み上げる方式がとられていました。

     兵庫県側の説明も、その都度で変遷しています。当初は4月4日以前に前西播磨県民局長が報道機関に送付した文書は「公益通報に当たらない」という趣旨の話をしていました。この主張が間違っていることは明白です。その後、兵庫県は真実相当性という議論を出してきたんです。

    残り2564文字 / 全文4064文字

    □上智大学教授・奥山俊宏氏
    1989年、東京大学工学部を卒業後、朝日新聞に入社。東京社会部、大阪社会部、特別報道部などで記者を務めたのち、2013年から朝日新聞編集委員。22年、朝日新聞を退職し、上智大学文学部新聞学科の教授に着任。24年9月5日、兵庫県議会調査特別委員会(百条委員会)に公益通報者保護制度に詳しい参考人として出席した。(写真=遠藤 素子)

    https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/100400586/

コメント

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返信コメント

  • No.94 パート(品出し)

    24/11/27 11:03:41

    >>2
    朝日の時点で見る価値なし

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