児童手当 受け取り口座変更

匿名

大掃除

26/01/13 18:48:15

今旦那のとこの口座なんだけど私に変えたい。
もう10年以上別居してる。住民票も別。カードは私が持ってるから引き落とせるんだけど最近カードの磁気がおかしいのか読み取りできません。みたいな感じになる。もう旦那とは連絡とってない。振り込みを私の口座に変えてほしい。これまで3回くらい区役所に相談してきたけど収入の多い方と言われて無理だった。でも最近思ったんだけも私の扶養に子供は入ってるから私の方が収入多いはずなんだ。それ言っても無理なのかな?
口座変更した人いない?

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  • No.10 おせち料理

    26/01/14 01:28:00

    ところで離婚する気は無いわけ?
    さっさと離婚協議にかければ、別居の事実もあってすぐに同居の親に児童手当の振込先はかわるはずだけどな

  • No.9 おせち料理

    26/01/14 01:23:57

    児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2

    ここにあてはまるんじゃない? このページを開けるようにして持っていって、強硬に主張したほうがよいよ、自分からぐいぐい押さないと、自治体の職員なんて動かないから(都市部の進んだ地域の職員は別、うちの区の職員なんて、やたら理解が早く先回りして親切)

  • No.8 初日の出

    26/01/14 00:36:54

    >>3
    申請書が提出されれば、役所の児童手当担当は税情報を確認します。
    例え夫婦が別の自治体に住民票を置いていてもマイナンバー連携で照会かけて調べます。
    それで、どちらが所得高いか調べます。

  • No.7 初日の出

    26/01/14 00:32:54

    >>4
    役所に行って、旦那は子どもを監護していないこと、生計は全く別であること、同居優先で自分が受給したいことを伝えてください。
    実際自分が子どもを養育していて旦那とは一緒に住んでいないと伝えてください。

    児童手当は父母のうち所得が高い方に基本支給されますが、それは二重支給を防ぐためであって、絶対ではありません。令和6年10月の制度改正で所得上限額が撤廃されたので、二重支給にさえ気をつければ、所得にこだわる必要はなくなっています。
    所得が高い方
    子どもを扶養にとっている方
    世帯主であること
    などを総合的に勘案して受給者を決めます。
    一番重要なのは、子どもを監護し生計を維持していることです。
    なので、旦那は子どもを監護していないこと、生計は全く別であること、同居優先で自分が受給したいことを役所に伝えてください。

    今年度中に物価高対応子育て応援給付金と言って児童手当の受給者に対し子ども一人二万円が支給されます。自治体によってはもう支給されたかもしれません。
    早めに役所に行くことをおすすめします。

  • No.6 大掃除

    26/01/13 23:32:49

    >>5 どうやってしたの?
    収入聞かれた?
    勝手に区役所で調べてやってくれたらいいんだけどな

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  • No.5 おせち料理(余って味変)

    26/01/13 21:41:51

    え、私は変更できたよ。なんでだろ。

  • No.4 大掃除

    26/01/13 20:47:49

    >>2 何もしていないです。会ってもないです。1円の金も受け取ってません。

  • No.3 大掃除

    26/01/13 20:46:57

    >>1 別居監護の申請はもう何年も前からなくなりました。しなくていいようになりましたよ。
    私の方が収入が多くないと子供は私の扶養に入れないはずでは?と思ったんです。多分旦那はおそらく国保かな?私は社保です。
    最後に区役所に変更してほしいと言ったのも5年前くらいかな。その時もすでに私の扶養に入っていました。口頭で言って収入の多い方と決まってると言われて私は諦めるしかなかった。旦那の方が収入が多いと思い込んでたから。特に区役所の人が収入を調べるとかはしないのでしょうか?できないのでしょうか?

  • No.2 吉(こたつから出たら勝ち)

    26/01/13 20:02:57

    旦那さんはお子さんを監護していますか?

    旦那さんから生活費やこどもにかかるお金を受け取っていますか?

  • No.1 七草がゆで急に健康志向

    26/01/13 19:01:07

    あなたの方が本当に収入が多いなら変更出来ますよ。変更を受けてくれないってことは、そうじゃないんでしょう。住民票別ってことは、毎回別居監護の申し立てを出してるんですか。面倒ですね。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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