児童手当 受け取り口座変更 へのコメント(No.7

  • No.4 大掃除

    26/01/13 20:47:49

    >>2 何もしていないです。会ってもないです。1円の金も受け取ってません。

  • No.7 初日の出

    26/01/14 00:32:54

    >>4
    役所に行って、旦那は子どもを監護していないこと、生計は全く別であること、同居優先で自分が受給したいことを伝えてください。
    実際自分が子どもを養育していて旦那とは一緒に住んでいないと伝えてください。

    児童手当は父母のうち所得が高い方に基本支給されますが、それは二重支給を防ぐためであって、絶対ではありません。令和6年10月の制度改正で所得上限額が撤廃されたので、二重支給にさえ気をつければ、所得にこだわる必要はなくなっています。
    所得が高い方
    子どもを扶養にとっている方
    世帯主であること
    などを総合的に勘案して受給者を決めます。
    一番重要なのは、子どもを監護し生計を維持していることです。
    なので、旦那は子どもを監護していないこと、生計は全く別であること、同居優先で自分が受給したいことを役所に伝えてください。

    今年度中に物価高対応子育て応援給付金と言って児童手当の受給者に対し子ども一人二万円が支給されます。自治体によってはもう支給されたかもしれません。
    早めに役所に行くことをおすすめします。

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返信コメント

  • No.11 中吉(調子いいけど無理は禁物)

    26/01/14 07:23:56

    >>7 詳しくありがとう
    扶養にいれてるし世帯主も私
    来週区役所行くのでその時に話してみます!
    令和6年以降、所得関係なくなったのはしらなか

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