• No.1 自然観察指導員

    24/09/17 15:54:37

    実は改正前の古い法律の頃なら、斎藤知事の言い分にも意味があったかもしれない。06年の施行当初、公益通報者保護法は通報者をクビにするなどの「不利益取扱いの禁止」だけを決めた短い法律だった。そして、その適用条件として外部通報には「真実相当性」が求められていたため、斎藤知事らはしきりに「真実相当性なし」と連呼し、「法律の対象外」と主張したのだろう。

     しかし、改正によって同法は「不利益取扱い禁止」だけではなく、新たに「公益通報の保護する措置」についての事業者の義務も規定することになり、その内容として内閣府指針は次のように定めた。

    「やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」

     つまり、余程のことがない限り「通報者探しは禁止」と決まったのだ。そして、ポイントとなるのが「通報者探し禁止」となる通報の範囲だ。同指針はその範囲を「公益通報者保護法2条の公益通報」と定めた。ここが重要だ。

     公益通報者保護法「2条」は、金もうけや私怨などの「不正の目的」ではない限り、広く公益通報に当たるとしていて、そこに「真実相当性」という条件はない。斎藤知事がしきりに繰り返している「真実相当性」は同法の「3条」に初めて登場し、「2条」には出てこない。「通報者探し」は「真実相当性がない通報」の場合まで含めて、広く禁止されたのだ。(略)

     斎藤知事らの行いに対する法律上の見解は、今回の専門家の意見でほぼ固まったと思う。バトンは政治の世界に渡された。この先は兵庫県議会、県民が断を下すことになるが、亡くなった元西播磨県民局長による告発に託された思いだけは、「無」にされないでほしい。私はそう心から祈っている。

    https://encount.press/archives/674783/

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返信コメント

  • No.131

    ぴよぴよ

  • No.132 バウンティハンター

    24/11/21 20:26:44

    >>1
    古いし、しつこい。「よほどのこと」があったんですよ。外部通報の場合、公益通報者保護法で保護の対象になるには真実相当性が必要。これは、法改正後の今も変わらない。
    この山口弁護士は、文書を見ずに
    「県民局長クラスの職員による外部通報である以上、通報事実について、単なる伝聞・憶測ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による用性の高い供述があると思料され「真実相当性」は厳格に判断されるのが通例」と
    元県民局長が書いたのだから憶測や伝聞などではなく、真実相当性があるだろうと言っていて、前から弁護士らに呆れられてます。文書については元局長本人が「噂話を集めたもの」と言ってます。

    当選後も民意を無視して呆れた難癖を書き込み続けるアンチには呆れる

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