• No.15 坊主

    24/08/24 10:31:22

    令和6年10月より患者様が先発医薬品の処方を希望される場合、
    先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1と消費税が、選定療養費として患者様負担となります。
    こども医療費助成制度の対象となっているお子様でも、上記の患者様負担が発生します。

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