• No.196 小松大谷(石川)

    24/08/23 19:38:09

    YouTubeで弁護士さんが動画を上げてたんだけど、「契約してても契約してなくても、成果物(ピアス)を引き渡されていないので、代金の支払い義務は生じないのでは?」と言ってたよ。

  • No.201 みなみ

    24/08/23 21:10:34

    >>196

    そのロジックで言うと「飲食店に予約して(例えばトロとかウニとか食べたいと話をしているのに)キャンセルしてもトロやウニは食べていないので客に支払い義務は無い」って話にならない?

    当日は100%、前日でも50%とかキャンセル料は普通は払うけど。当日に仕入れしていても「食べてないんで、払わないよ」がその弁護士の意見なのかな。

コメント

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返信コメント

  • No.202 かっちゃん

    24/08/23 21:17:00

    >>201
    だからさ、既にキャンセル料も払ってるし謝罪もしてるんだけど。

  • No.204 満塁ホームラン

    24/08/23 21:20:24

    >>201
    飲食と物販では損失の内容が違うでしょ…
    宝石は腐らないし、ピアスもまだ作ってない状態だよね?

  • No.205 校歌

    24/08/23 21:30:52

    >>201
    職人もそんな言い方してたけど、前提条件違うものを比較することになんか意味あるの?
    例えがすでにロジカルじゃないんだけど。
    なんでジュエリーのオーダーに飲食店での対応持ち出してくるの?

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