• No.196 小松大谷(石川)

    24/08/23 19:38:09

    YouTubeで弁護士さんが動画を上げてたんだけど、「契約してても契約してなくても、成果物(ピアス)を引き渡されていないので、代金の支払い義務は生じないのでは?」と言ってたよ。

コメント

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返信コメント

  • No.201 みなみ

    24/08/23 21:10:34

    >>196

    そのロジックで言うと「飲食店に予約して(例えばトロとかウニとか食べたいと話をしているのに)キャンセルしてもトロやウニは食べていないので客に支払い義務は無い」って話にならない?

    当日は100%、前日でも50%とかキャンセル料は普通は払うけど。当日に仕入れしていても「食べてないんで、払わないよ」がその弁護士の意見なのかな。

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