• No.11 霞ヶ浦(茨城)

    24/08/11 19:38:55

    姉がビル管理の会社の事務をしているのですが、管理費修繕積立金が足りない場合は、まずすることは一次金として、1世帯数十万、物件によっては数百万とかを回収する方向で動くそうですが、、みんなが皆払える訳じゃないので、そこで揉めたら修繕出来ないらしいです。  そういう方は売って出ていっても他で借りるかしなきゃだし、その家賃が今払ってる分より高くなったら行くところないし。

  • No.26 tomototo

    24/08/12 18:14:43

    >>23

    >>11の書き込みって少し大げさと思われるかもしれないですが、
    規程上、過半数の同意がなければ修繕ができない。
    もし、この追加徴収される額が多額で過半数の人が反対をしてしまった場合
    修繕はそこでストップしてしまいます。そのあとの修繕計画も後ろ倒しになるかしてもストップした修繕をせずにした場合、そこから劣化していきます。
    適切に修繕がなされていない分譲マンションは急激に資産価値が下落していきますし、共有部分の劣化は専用部分(居室部分)の劣化の原因にも直結していきます。
    最近のマンションでは>>11のような極端な例は少なくなりましたが、適正化法等の施行前、平成12年以前のマンションにはたまにあります。
    またディベロッパーと最初の管理会社が同系列の場合は今でもごくたまにあります。

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