• No.133 借り物競走(校長先生)

    24/06/19 07:54:50

    >>131
    グレーゾーンは犯罪ではないので。

    クーポンを用意した本人が
    支払時に優待を受けた、のは犯罪ではない。
    かつ、友人から定価以上を徴収したのではない。
    ので、犯罪には該当しない。

    これが
    代表者が支払った金額を
    人数割りで負担する約束だったのに
    優待分を隠して請求した、となると微妙。
    会計立ててるサークルなんかでやると経費の水増し請求と言われても仕方がない。

    多くの人は今回の件も何となく後者で理解するので
    「え? …え、ぇ?」となる。
    でも実際は前者だからね。
    不道徳で不誠実だけど、犯罪ではない。

  • No.143 🌞

    24/06/19 12:11:56

    >>133
    店からすると、実際に身銭を切った人に対する10パー還元だからアウト
    他人の金を利用して、黙ってクーポンで着服したからね
    金額が安いので動かないだけ

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返信コメント

  • No.158 借り物競走(校長先生)

    24/06/19 13:34:55

    >>143
    お店は損失を被ってない。だから訴えれない。
    値引いた後の差額を客がどうしようが、そこは関知するところにないからね。
    ママ友も損はさせられてない。
    マリコが用意したクーポンがなかった場合と同じ額だから。
    詐欺被害って、損失が明らかじゃないとダメなんだよね。
    だからこの件はグレーのまま。そしてグレーは、現行の法律では犯罪ではない。黒じゃないから。
    もちろん黒として扱うことも不可能ではないと思うけど、やらない以上グレー。

    ただ、気分が悪い、不快、詐欺にあったみたいだという気持ちを抱くのは仕方がないし、それを理由にマリコと疎遠になるのは、全くの白。
    ママ友たちが責められる要素はどこにもないよ。あたりまえだけどね。

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