• No.131 徒競走

    24/06/19 06:48:16

    詳しくないけど犯罪にはなるんじゃないの?
    これくらいで通報しない逮捕までは行かないだけで
    犯罪じゃなくてもかなりグレーゾーンな行動だと思う

  • No.133 借り物競走(校長先生)

    24/06/19 07:54:50

    >>131
    グレーゾーンは犯罪ではないので。

    クーポンを用意した本人が
    支払時に優待を受けた、のは犯罪ではない。
    かつ、友人から定価以上を徴収したのではない。
    ので、犯罪には該当しない。

    これが
    代表者が支払った金額を
    人数割りで負担する約束だったのに
    優待分を隠して請求した、となると微妙。
    会計立ててるサークルなんかでやると経費の水増し請求と言われても仕方がない。

    多くの人は今回の件も何となく後者で理解するので
    「え? …え、ぇ?」となる。
    でも実際は前者だからね。
    不道徳で不誠実だけど、犯罪ではない。

コメント

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返信コメント

  • No.134

    ぴよぴよ

  • No.135 借り物競走(教頭先生)

    24/06/19 10:17:03

    >>133

    支払金額総額の割引だから詐欺になるんじゃないの?
    330円だから気にしない人も多いかもしれないけど
    これがディナー33000円だったら、3300円

    あと、ポイントの場合
    会社によってはNGなのでグレーな扱いだそうです

  • No.143 🌞

    24/06/19 12:11:56

    >>133
    店からすると、実際に身銭を切った人に対する10パー還元だからアウト
    他人の金を利用して、黙ってクーポンで着服したからね
    金額が安いので動かないだけ

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