• No.84 山城守

    24/08/31 15:41:27

    公租公課滞納が関わる規定、即ち新設された第8号は「永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。」と定めており、「故意」でなければ、言い換えれば在留資格を取り消す当局が故意を立証できなければ公租公課の滞納を事由として在留資格を取り消すことはできないのであり、この点で石橋通宏君の論は破綻しています。なるほど、「出入国管理及び難民認定法」第23条第2項は「中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。」と定め、同第3項は「前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。」と定めていますから、改正後の「出入国管理及び難民認定法」第22条の4第8号の在留取消事由に「永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず」と記載されていることを受けて「何十年も掛けてようやく得た永住許可が在留カードの不携帯などの軽微な義務違反で取り消されるのは人権侵害としか言いようがありません。」と批判するのは一考の価値がないではありません。(続く)

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