この記事 へのコメント(No.1

  • No.1 山城守

    24/05/17 20:09:42

    しかし、質問者が受けたのは「減給処分」であり、これは懲戒処分である。
    労働契約法第15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めている。
    そうすると、電車遅延による減給処は質問者が利用する鉄道の遅延の度合いが日常の遅延の度合いから考えて容易に予見できるものでない限り「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠」くものであり、違法と言わざるを得ない。これは質問者が公務員の場合も同じである。
    公務員に対する懲戒処分は「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」( 昭和52年12月20日 最高裁判所第三小法廷 民集 第31巻7号1101頁)から、やはり電車遅延による減給処は質問者が利用する鉄道の遅延の度合いが日常の遅延の度合いから考えて容易に予見できるものでない限り「裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠」くものとして違法と言わざるを得ない。
    本件記事はそおのような説明記載が一切なく、著しく完成度が低い。

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