この記事

  • なんでも
  • 山城守
  • 24/05/17 20:09:34

この記事(https://financial-field.com/household/entry-293649)では「電車の遅延で会社に遅刻し、減給処分に。「遅延も見越して出社しろ」と言われましたが、あまりに理不尽ではないですか?」という質問に答える形で「企業と労働者の関係性では、「ノーワーク・ノーペイの原則」という言葉が使われています。ノーワーク・ノーペイの原則とは、賃金は働いたら支払う、働かなかったら支払わないという意味です。

なお、この根拠は民法第六百二十四条であり、その内容は以下の通りです。

「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」(中略)電車遅延による遅刻に対してどのような処分を行うかは、実際のところ会社のルールに委ねられているのが現状です。就業規則によってどのようなルールが定められているかによって、給与カットが問題ないかどうか決まります。」と記載し、列車遅延による減給が適法化違法かは就業規則に拠る旨を記載している。

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 24/05/17 20:09:42

    しかし、質問者が受けたのは「減給処分」であり、これは懲戒処分である。
    労働契約法第15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めている。
    そうすると、電車遅延による減給処は質問者が利用する鉄道の遅延の度合いが日常の遅延の度合いから考えて容易に予見できるものでない限り「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠」くものであり、違法と言わざるを得ない。これは質問者が公務員の場合も同じである。
    公務員に対する懲戒処分は「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」( 昭和52年12月20日 最高裁判所第三小法廷 民集 第31巻7号1101頁)から、やはり電車遅延による減給処は質問者が利用する鉄道の遅延の度合いが日常の遅延の度合いから考えて容易に予見できるものでない限り「裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠」くものとして違法と言わざるを得ない。
    本件記事はそおのような説明記載が一切なく、著しく完成度が低い。

    • 0
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