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山城守
この記事(https://financial-field.com/household/entry-293649)では「電車の遅延で会社に遅刻し、減給処分に。「遅延も見越して出社しろ」と言われましたが、あまりに理不尽ではないですか?」という質問に答える形で「企業と労働者の関係性では、「ノーワーク・ノーペイの原則」という言葉が使われています。ノーワーク・ノーペイの原則とは、賃金は働いたら支払う、働かなかったら支払わないという意味です。
なお、この根拠は民法第六百二十四条であり、その内容は以下の通りです。
「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」(中略)電車遅延による遅刻に対してどのような処分を行うかは、実際のところ会社のルールに委ねられているのが現状です。就業規則によってどのようなルールが定められているかによって、給与カットが問題ないかどうか決まります。」と記載し、列車遅延による減給が適法化違法かは就業規則に拠る旨を記載している。
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