• No.77 まるごと柚子鍋

    24/04/10 14:00:09

    とりあえず全部妻に相続させる、こどもに相続させない理由まで書いて公正役場にきちんと遺言書登録して、遺留分は諦めて、3/4までは配偶者が相続できるようにしたら良いと思うよ。

    主がいうように、子が結婚したらどうなるかわからない。

    子がもし先に亡くなり、その配偶者(主から見たら義理の娘か息子)とその子(主から見たら孫)がいれば、代襲相続が発生するからね。

    子が小さいのに片親になってお金が必要なら、義理親の経済状況なんかしったことではない、我が子がもらえる権利があるなら要求するでしょう。

    子の配偶者には主たちの財産の相続権はないけれど、その子(孫)には代襲相続があるし、子が未成年なら親が代理だからね。

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