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飲み会行くのに旦那さんの許可必要?
24/04/10 10:44:10
本当に学歴詐称してたなら、公職選挙法違反なので、辞任するしかなくなる。 ◇公職選挙法235条2項 公職の候補者が虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/04/10 10:46:45
>>5 野党(特に立憲民主党)の場合、公職選挙法違反しまくりなのにほとんど誰も辞任なんかしてないやん 特に蓮舫なんて2重国籍問題があれだけ大きく取り上げられたのに「日本の戸籍制度をなくす先陣を切りたい」とか被害者ヅラして議員に居座ってる
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No.5 ふなばし鍋
24/04/10 10:44:10
本当に学歴詐称してたなら、公職選挙法違反なので、辞任するしかなくなる。
◇公職選挙法235条2項
公職の候補者が虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.6 行方不明の餅
24/04/10 10:46:45
>>5
野党(特に立憲民主党)の場合、公職選挙法違反しまくりなのにほとんど誰も辞任なんかしてないやん
特に蓮舫なんて2重国籍問題があれだけ大きく取り上げられたのに「日本の戸籍制度をなくす先陣を切りたい」とか被害者ヅラして議員に居座ってる