- なんでも
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>>21
ちなみに制度も変わってないよ。
共働きでも専業でも、配偶者の厚生年金部分の3/4を遺族年金として受け取れるのは同じ。
『「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。』
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms03- 1
24/03/17 14:02:37