• No.25 塩白湯鍋

    24/02/24 15:38:59

    私は人事総務なのでそういう手続きしてますが、手続き完了していなくても資格取得は退職日の翌々日になっているはずなので、実費で払って保険証到着後に返金してもらう、です。
    きちんと退職日を旦那会社に伝えているなら、無保険ということはないですよ。

  • No.30 カタプラーナ

    24/02/24 15:52:24

    >>25
    でも、旦那の会社の手続きは、解約の手続きが完了していないんだよ?
    旦那の保険扶養から外れる手続きの最中。
    って事は、手続きは完了していないけど既に扶養から外れている書類は組合では処理中だと思う。
    新たに扶養に入る手続きじゃないし、主が本人の間は旦那扶養の保険証は使えないよね?
    主は退職したから本人の保険証は使えない、旦那扶養の保険証は「外れる手続き」中だから使えない。

    って事は、今は国保含めどこの保険組合にも入っていない。って事になると思うのだけれど…。

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  • No.31 行方不明の餅

    24/02/24 16:00:58

    >>30横からだけど、主の場合は旦那の扶養に入る方法があるから無保険という事はないよ。
    2月14日に退職したとして15日から実質無保険じゃんと不安になるけど、次の旦那の会社の保険証は2月15日加入という事になる。

    この後すぐに旦那の扶養に再度入る手続きをしてもらって・・
    まぁ旦那の会社の担当者はキレるだろうね(笑)
    恥ずかしいからもう国保の方が良いかとは思う。
    またどこかの会社に入社して、またまたすぐ扶養抜けるなんて言えない・・・。

  • No.32 塩白湯鍋

    24/02/24 16:19:24

    >>30
    1月31日扶養資格喪失
    2月1日主の会社けんぽの資格取得
    仮に2月14日退職日だとしたら
    2月15日資格喪失
    2月16日扶養資格取得
    遡って手続きはできますし、何かの手続きの最中でも追加で届け出れば、できますので。

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