• No.27 白雪鍋

    24/02/04 14:07:37

    道路交通法第54条の2
    「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」

    本来鳴らす必要のない青信号クラクションは「警音器使用制限違反」に該当し反則金3000円の可能性あり

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