• No.26 山城守

    24/02/04 12:00:07

    原告の一人マシュー氏は「警察官に「外国人が運転するのは珍しいから」と車を降りるよう求められた旨を記者会見で述べています(https://www.tokyo-np.co.jp/article/306029)。
    右の経緯についてはこのサイト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000045445.html)にマシュー氏の身に起きたこととして、「2021年10月、車の運転中すれ違ったパトカーがUターンして来て、サイレンを鳴らしながらマイクで停止を指示した。路肩に停車すると、警察官が運転免許証の提示を求めてきたため、同乗していたマシュー氏の妻が「交通違反をしましたか」と聞くと、警察官は「いえ」「この辺りで外国の方が運転しているのは珍しいですから」と答えた。」と記載があります。
    この記載が真実だとして、それが法的に問題ないか検討します。
    まず、警察官職務執行法第2条第1項は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定めています。
    つまり、警察官が職務質問できる対象は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」か「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」に限られます。
    さて、仮にその周辺で外国人による車の運転が珍しいとしても、それは「異常な挙動」でも「周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」でもありません。また、その警察官の発言から、マシュー氏から何か事件の目撃情報を聞こうとしたとは到底考えられませんので、「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」への質問にも該当しません。
    以上によれば、少なくともマシュー氏に2021年10月に行われた職務質問は法的根拠を欠く違法な物と断ぜざるを得ず、国家賠償法第1条第1項の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と言う規定に基づく損害賠償の理由になります。

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