- なんでも
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まあ、工務店に連絡してその対応次第になるだろうけど道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」としていて、私道でも道路に値する可能性はある。「一般交通の用に供するその他の場所」とされるかどうか。
主の家の前の私道が道路として扱われるなら「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」の法律のもと
道路駐車して通行妨害してるから「左側端(さそくたん)に沿わない駐車」という違反が成立するかも?- 0
24/01/29 10:43:52