- なんでも
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>>77 主さんのご主人は子供の事を大切に思っていると感じたので主さんが気をつければ子供の前での喧嘩は避けられるのではないでしょうか。
主さんは扶養内との事なので別居すれば生活費を請求出来ますし、支払わなければ訴えられる事も出来ます。
主さんのご主人は主さんに愛情が無くても子供にはあるのではないでしょうか。
主さんが離婚して新たな出会いがあっても、その人は本当のお父さんより子供の事を考えてくれるとは限りません。私の中での離婚するかどうかは子供に対してどうなのか?のみなので主さんのご主人は愛が無くなっても離婚しないだけの価値があると思いました。- 2
24/01/21 15:26:43