勘違いしてた

  • なんでも
  • うずら鍋
  • 23/12/17 11:11:46

対象となるのは、扶養する子どもが3人以上いる世帯の子で、所得制限はない。例えば3人きょうだいで、第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも対象となる。ただ、第1子が卒業後に扶養を外れると、扶養する子どもが2人となるため、第2子と第3子は対象外となる。

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