- なんでも
- うずら鍋
- 23/12/17 11:11:46
対象となるのは、扶養する子どもが3人以上いる世帯の子で、所得制限はない。例えば3人きょうだいで、第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも対象となる。ただ、第1子が卒業後に扶養を外れると、扶養する子どもが2人となるため、第2子と第3子は対象外となる。
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対象となるのは、扶養する子どもが3人以上いる世帯の子で、所得制限はない。例えば3人きょうだいで、第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも対象となる。ただ、第1子が卒業後に扶養を外れると、扶養する子どもが2人となるため、第2子と第3子は対象外となる。
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