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- 23/11/30 16:05:57
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、愛知県内の受給者13人が国や居住自治体に減額決定の取り消しと慰謝料を求めた訴訟で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、受給者側の請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、国にそれぞれ1万円の慰謝料を支払うよう命じた。また、厚生労働相による基準額の引き下げが生活保護法に違反すると認め、自治体の減額決定を取り消した。全国29地裁に起こされた同種訴訟で、国の賠償責任が認められるのは初めて。
2審判決は2件目で、今年4月の大阪高裁は引き下げを妥当とし、受給者側が逆転敗訴した。司法判断は割れており、1審判決が出ている22件のうち12件が減額を取り消していた。
国は2013~15年の計3回、生活保護費のうち、日常生活に不可欠な食費や光熱費などにあたる「生活扶助」の基準額を平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円に上り、各自治体は国の基準に沿って支給額を変更した。
20年6月の名古屋地裁判決は、厚労相は13年当時のデフレ調整などの必要性に加え、当時の国民感情や国の財政事情を踏まえて基準を改定したとして、判断の過程に過誤や欠落があるとは言えないと結論付けた。【田中理知】
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b8322caa9f3cc22ca36b17c065beabb2eb16e55
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