130万の壁の疑問 へのコメント(No.18

  • No.18 ナイトウェディング

    23/10/13 18:36:08

    まず、扶養には「所得税の扶養」と「社会保険(健康保険、国民年金)の扶養」の2つがある。
    同じ”扶養”だけど、考え方も金額も全く別のものなので注意です!

    130万円の壁というのは、「社会保険の扶養」の話。
    これまでのルールだと、年間収入が130万円を超える見込みとなった時点で、健康保険の扶養から外れてしまい、主さんが国民健康保険、国民年金を支払わなくてはいけなくなります。ただし、今回このルールが緩和となり、最長2年間は130万円を超えても「社会保険の扶養」のままでいられることとなるため、しばらくは130万円を超えても問題ありません。

    ちなみに130万円を超えたからといって主さんの会社で社会保険に加入するというわけではありません。
    国保、国年に加入する場合は役場で手続きをして、自分で払います。

    社会保険の年収の考え方は「手取りがいくらか」です。
    そのため、交通費等も全て含めて年収判定します。
    所得税の扶養の場合は「年間所得がいくらか」なので、非課税通勤手当は除いて計算します。

    会社の人も分かってない人は全然分かってないので、税理士や社労士の無料相談とか、セミナーとか聞くと分かるかと。

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