- なんでも
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>>41
判例の全文読んだ?
その判決の場合は、内縁関係にあったけど、行方不明になってしまい、その後出産するにあたり、父親の捺印を使って母親が婚姻届と出生届を出したけど、数年経ってから実は婚姻届、出産届出す前に死亡してたと知らされ、死後に出した婚姻届、出産届は無効とされたけど、認知の訴え起こして認められた
ザックリだけどこんな感じ。
この場合は特殊すぎる。原則として、知った知らない関係なしに死後3年が時効らしいよ- 1
>>41
判例の全文読んだ?
その判決の場合は、内縁関係にあったけど、行方不明になってしまい、その後出産するにあたり、父親の捺印を使って母親が婚姻届と出生届を出したけど、数年経ってから実は婚姻届、出産届出す前に死亡してたと知らされ、死後に出した婚姻届、出産届は無効とされたけど、認知の訴え起こして認められた
ザックリだけどこんな感じ。
この場合は特殊すぎる。原則として、知った知らない関係なしに死後3年が時効らしいよ
23/09/14 20:15:13