- なんでも
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未だ安心はできないみたいよ。
※父親の死亡を知ることができなかった非嫡出子の救済措置※
父親の死亡の日から3年以上が経過していても、死後認知が認められた例もある(最高裁判所第二小法/昭和55(オ)1072)。
具体的には、以下の条件を満たした場合であれば、「父親の死亡が客観的に明らかになった時」が死後認知の時効の起算点となります。
父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。- 3
23/09/14 20:04:13