- なんでも
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離婚してからの換金も後々弁護士照会されてバレたら財産分与の対象になる
実際判例があって、半額と6:4だったはず
あと、会社役員かなんかの人が株が上場するのを黙って離婚したあと稼いだのも財産分与の対象にされた判例があったはずだから
換金前でも当選してる時点で故意に隠したと判断されたらアウトじゃないかな
最低でも
宝くじ購入資金が婚前の貯金からの支出なことが証明できる
(生活口座や生活用品購入してるクレカで引き落としてたら多分ダメ、窓口購入は証明できないからダメ)
もしくは
別居していて、別居してからの宝くじ購入なら財産が別だと解釈されるからそれを証明できればオッケー
どちらが有責とかは関係ない、交渉するか裁判しかないのが今の法律- 0
23/09/08 22:22:57