眼鏡の弁償はやっぱりうち? へのコメント(No.163

  • No.163 余興

    XKRUS/ajqh

    23/09/01 09:23:12

    眼鏡の破損代金は当人が負担することになると思います。
    体育の授業に参加した段階で眼鏡の破損もあり得る状況を受け入れた状態となります。

    ぶつかってきた子、ボールを投げた子が故意にメガネを壊してやろうとボールを投げたなどの違法行為があれば別ですが、偶発的に通常のルール授業指導内容に沿ってで行われた行為でメガネを破損させた場合はメガネを破損させた側に責任は問えないと思います。

    個人保証の傷害保険で体育の授業は破損もありうる状況下となり保険適用外となる場合が多いです。
    おそらく、ボールを投げた親御さんは困惑されると思います。
    それでも構わないと思うのであれば、学校を通して話をしてはどうでしょうか?

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