眼鏡の弁償はやっぱりうち? へのコメント(No.153

  • No.153 博多一本締め(福岡)

    diBSrBEYpG

    23/09/01 01:11:12

    ちなみに、うちが加入している個人賠償責任保険を調べてみた。

    「日常生活における偶然な事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことなどで、法律上の賠償責任を負った場合に、1事故につき3億円を上限として保険金をお支払いします」

    と書いてあった。この「法律上の賠償責任」という部分がポイントだわ。
    運動中の物損事故については「ルールを守った競技中の物損事故については、法的な賠償責任はない」と記載があった。

    ルールを守らず、メガネを装着している人の装着部にむかって、狙ってボールなどを打ってきているということが誰にもわかる場合は事情は変わるけど、今回の場合は、そもそも個人賠償責任保険の対象外のケースかも。

    トピ主さんが、自分の気持ちをスッキリさせるために、保険会社に聞いてみると良いと思う。

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