• No.406 富士山

    23/08/22 01:01:47

    法律で定められたからでしょ。

    「薬剤師は調剤した医薬品に関して患者さんまたはその家族にきちんと説明し、また必要な薬学的知見に基づいた指導を行わなければなりません(薬剤師法第25条の2)。 調剤した処方せんや、調剤に関する事項についてのさまざまな記録を保管しなければなりません(薬剤師法第27条、第28条)」

    薬剤師さんもやりたくてやってる訳じゃないんだよ。

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