• No.27 結納

    23/06/22 00:24:07

    話の筋とは関係ないけど
    > 銀行から相続人全員のハンコが無いと遺産相続の手続きは進められないと言われた
    って本当?

  • No.35 ハネムーン

    23/06/22 01:36:18

    >>27
    被相続人(故人)の預貯金は、他界したと金融機関が知った時点で預入・払戻が出来なくなるよ
    (公共料金などの引き落としは継続されることもある)
    故人の全ての戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票や実印と印鑑証明など、金融機関によって多少の違いはあるけど用意して、遺産分割協議書も添えて金融機関に提出かな

    故人の預金額が10万円にも満たないような少額で、金融機関側が長い付き合いで顧客側の家庭をよく知っているなら、黙って故人の口座を解約させてくれることもある
    その際は最後の年金の振り込みが済んでからの方がいいよ
    年金って2ヶ月毎の受給で、前月と今月の分が次の回に出るようになってるから

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