• No.295 匿名

    23/06/11 19:26:46

    >>271
    年次有給休暇の請求権が2年で時効消滅するという法律であって
    2年で失効させることを強制する法律ではありません
    2年以上有効期限にすることは労働者にとって有益なので問題ありません
    よく勉強しなくてはならないのはあなたですよ

コメント

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返信コメント

  • No.306 匿名

    23/06/11 19:30:08

    >>298
    本当に頭が悪いのですね
    決まっているのは2年で請求権が失効するということだけです
    それは法律で決めておかないと企業側だけが負担になるからです
    企業側が3年でも無期限でも良いとしている事を禁止する法律などありません

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