• No.268 匿名

    23/06/11 19:17:37

    >>245
    それはあなたが決める事ではない
    積立休暇制度は労基法が定めるものでもない
    会社が福利厚生の一環としてやっているのだから
    使用目的を縛るのも縛らないのもその会社が決める事

  • No.271 新婦

    23/06/11 19:19:38

    >>268
    よく勉強して下さいね。
    有給は40日を過ぎれば過ぎた分から消えていきます(笑)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.295 匿名

    23/06/11 19:26:46

    >>271
    年次有給休暇の請求権が2年で時効消滅するという法律であって
    2年で失効させることを強制する法律ではありません
    2年以上有効期限にすることは労働者にとって有益なので問題ありません
    よく勉強しなくてはならないのはあなたですよ

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