ひとりで子育て。手当なし。 へのコメント(No.11

  • No.11 夙川公園・夙川河川敷緑地

    23/05/30 06:24:17

    内閣府HPに書いてあったけど

    Q9.配偶者から暴力を受けたため、子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を受給することはできますか?
    A9.配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請者と子どもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、現在お住まいの市区町村から児童手当を受給することができます。

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