• No.193 隅田公園

    23/05/29 23:53:30

    >>190
    本人が意思表示を行うことが困難な場合について、親族等の一定の者による開示請求を認めることはできるか。

    法第 76 条は本人又は法定代理人若しくは任意代理人にのみ開示請求を行うことを認めており、これら以外の者による開示請求は認められません。

  • No.197 常盤公園

    23/05/29 23:59:51

    >>193 法的にはそうだけど、プロバイダの判断で開示したりしてるよね。あとは遺族が被害者を思う気持ちを傷つけられた、とかで訴える事もできたはず。

    まぁ関係ないと思うならガンガン書き込めばいいのでは?

コメント

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返信コメント

  • No.199 岡崎公園

    23/05/30 00:02:35

    >>197
    遺族に対する誹謗中傷以外は開示請求できないと思う

1件~1件 ( 全1件)

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