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中学生だけで塾帰りの21時に外食はアリ?
23/03/26 22:04:59
万引きと間違えられた場合 相手側の過失(不注意など)によって生じた精神的な損害に対しては、法律上は、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます(民法709条)。 これは、相手方(ご相談の事例では買い物先)の過失(万引きと誤認したこと)によって、権利を侵害された場合(ここでは精神的な苦痛になります)、それによって生じた損害を賠償するものです。 ご相談の事例のように、万引きと誤認されたケースでは、詳細な状況はわかりかねますが、相手方の過失が認められれば上記の法的根拠を基にした損害賠償請求が可能ではないかと考えます。
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No.21 明石公園
23/03/26 22:04:59
万引きと間違えられた場合
相手側の過失(不注意など)によって生じた精神的な損害に対しては、法律上は、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます(民法709条)。
これは、相手方(ご相談の事例では買い物先)の過失(万引きと誤認したこと)によって、権利を侵害された場合(ここでは精神的な苦痛になります)、それによって生じた損害を賠償するものです。
ご相談の事例のように、万引きと誤認されたケースでは、詳細な状況はわかりかねますが、相手方の過失が認められれば上記の法的根拠を基にした損害賠償請求が可能ではないかと考えます。
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