• No.1 開元通宝

    23/02/11 06:45:32

    何かしらの保険金を受取りそれを譲渡したのではなく、単純に契約者の変更であれば課税対象にならないって国税庁のHPに載ってるよ
    調べたらすぐ出て来たよ

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