• No.16 コイン

    23/02/07 11:07:25

    >>13

    子どもは、親の扶養に入っている間は、保険料を負担しなくても健康保険に加入できます。 しかし、子どもの収入(年収)が130万円を超える場合、親が加入する健康保険の被扶養者から外れて、アルバイト先の健康保険に加入するか自分で国民健康保険に加入しなければなりません。


    コピペだけど。
    自分で国保入って自分で払っていくのが当たり前。
    親が負担するとかどんな過保護だよ笑

  • No.18 コスタリカ・コロン

    23/02/07 11:09:33

    >>16だからね、この主は子供の税金の話じゃなくて、自分達夫婦の税金が高くなるって言ってるじゃん。よく読んでよ。

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