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お下がりを受け取ったらお礼を請求された
23/01/28 10:24:07
労働者を早退させる等、1日の労働時間のうち一部を休業させた場合、その日の賃金が1日あたりの平均賃金の60%に満たなくなってしまうことがあります。 このような場合、使用者は、休業手当として、1日当たりの平均賃金の60%に相当する金額と、実際の労働時間に対する賃金の差額を支払わなければなりません。 天災、ストライキ、労働者の体調不良以外は支払い義務がある ブラックは辞めて次の職場いこう
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.6 スリナム・ドル
23/01/28 10:24:07
労働者を早退させる等、1日の労働時間のうち一部を休業させた場合、その日の賃金が1日あたりの平均賃金の60%に満たなくなってしまうことがあります。
このような場合、使用者は、休業手当として、1日当たりの平均賃金の60%に相当する金額と、実際の労働時間に対する賃金の差額を支払わなければなりません。
天災、ストライキ、労働者の体調不良以外は支払い義務がある
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