• No.6 スリナム・ドル

    23/01/28 10:24:07

    労働者を早退させる等、1日の労働時間のうち一部を休業させた場合、その日の賃金が1日あたりの平均賃金の60%に満たなくなってしまうことがあります。

    このような場合、使用者は、休業手当として、1日当たりの平均賃金の60%に相当する金額と、実際の労働時間に対する賃金の差額を支払わなければなりません。

    天災、ストライキ、労働者の体調不良以外は支払い義務がある
    ブラックは辞めて次の職場いこう

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