• No.34 ラリ

    23/01/29 00:53:13

    会社都合の早退でも、平均賃金の 6割を越えてるならそれ以上は支給されないよね。

  • No.35 東カリブ・ドル

    23/01/29 00:56:57

    >>34 会社都合で休業させられる分の60%よ。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.36 ラリ

    23/01/29 01:05:32

    >>35

    労働基準法第26条では、休業手当の定めとして
    「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
    としています。

    時給1,000円で5時間働く予定だったアルバイトさんを3時間だけ働かせて帰した場合に3,000円を支払うことは上記3,000円に届いていますので適法と考えられます。この場合、働かせなかった2時間に関しての補償はありません。

    とあったよ。
    民法で問題になるかもしれないけど労基では問題ではないのでは?

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