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結婚式のことで、義父と実親が喧嘩に
23/01/29 00:56:57
>>34 会社都合で休業させられる分の60%よ。
23/01/29 01:05:32
>>35 労働基準法第26条では、休業手当の定めとして 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 としています。 時給1,000円で5時間働く予定だったアルバイトさんを3時間だけ働かせて帰した場合に3,000円を支払うことは上記3,000円に届いていますので適法と考えられます。この場合、働かせなかった2時間に関しての補償はありません。 とあったよ。 民法で問題になるかもしれないけど労基では問題ではないのでは?
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No.35 東カリブ・ドル
23/01/29 00:56:57
>>34 会社都合で休業させられる分の60%よ。
No.36 ラリ
23/01/29 01:05:32
>>35
労働基準法第26条では、休業手当の定めとして
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
としています。
時給1,000円で5時間働く予定だったアルバイトさんを3時間だけ働かせて帰した場合に3,000円を支払うことは上記3,000円に届いていますので適法と考えられます。この場合、働かせなかった2時間に関しての補償はありません。
とあったよ。
民法で問題になるかもしれないけど労基では問題ではないのでは?
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