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23/01/29 00:56:57
>>34 会社都合で休業させられる分の60%よ。
23/01/29 01:05:32
>>35 労働基準法第26条では、休業手当の定めとして 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 としています。 時給1,000円で5時間働く予定だったアルバイトさんを3時間だけ働かせて帰した場合に3,000円を支払うことは上記3,000円に届いていますので適法と考えられます。この場合、働かせなかった2時間に関しての補償はありません。 とあったよ。 民法で問題になるかもしれないけど労基では問題ではないのでは?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.35 東カリブ・ドル
23/01/29 00:56:57
>>34 会社都合で休業させられる分の60%よ。
No.36 ラリ
23/01/29 01:05:32
>>35
労働基準法第26条では、休業手当の定めとして
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
としています。
時給1,000円で5時間働く予定だったアルバイトさんを3時間だけ働かせて帰した場合に3,000円を支払うことは上記3,000円に届いていますので適法と考えられます。この場合、働かせなかった2時間に関しての補償はありません。
とあったよ。
民法で問題になるかもしれないけど労基では問題ではないのでは?
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